羽陽学園短期大学における研究活動上の不正防止について
羽陽学園短期大学(以下、「本学」)では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」の趣旨を踏まえ、本学における研究活動上の不正行為の防止に努めます。また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)」の趣旨を踏まえ、本学における公的研究費を適正に管理・運営し、不正使用防止に向けた取組を行っています。
1. 本学における責任体系
本学では、研究活動における不正防止及び公的研究費の不正利用を防止するために、以下のように責任者を設置し、全学的に取り組んでいます。
(1) 最高管理責任者:本学における研究活動全体を統括し、公的研究費の管理及び運営について最終責任を負うものとし、本学学長をもって充てております。
(2) 統括管理責任者:最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正防止及び公的研究費の管理・運営について機関全体を統括する責任と権限を有する者として、本学幼児教育科学科長をもって充てております。
(3) コンプライアンス推進責任者:本学の研究倫理教育を含むコンプライアンスの推進について実質的な責任と権限を持つ者として、研究倫理委員会委員長を定めています。
2.本学における研究活動上の不正防止の取組み
(1)本学では、「研究行動規範」を定め、「研究倫理規程」に則って研究活動を実施することとし、「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」によって不正防止の具体的手続きを明確にしています。
(2)特に、科学研究費等の公的研究費の管理については、「公的研究費不正防止規程」によって、公的研究費の不正な使用を防止する手続きを明確にしています。
3. モニタリング・内部監査の在り方
公的研究費については、日常的にモニタリングを実施して不正を防止するとともに、羽陽学園短期大学内部監査内規に従って、羽陽学園監事と連携して定期的に内部監査を実施します。
4.情報伝達
本学における研究活動上の不正及び公的研究費の使用に係る相談・通報については、本学総務課が窓口となります。
研究活動上の不正について相談・通報があった場合には、調査の実施など、「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」に従って対応します。ご協力いただきますようお願い申し上げます。
特に、公的研究費の取り扱いについて相談・通報があった場合には、「公的研究費不正防止規程」に従って対応します。
羽陽学園短期大学 総務課 電話:023-655-2385(代)
5.本学と取引きされる業者の皆様へ
本学の研究活動に関して物品の納入や契約等で取引される業者の皆様には、上記の取り組みをご理解いただき、不正防止にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
特に科学研究費など公的研究費を利用した研究に関して、機器の購入及び契約が同一業者様との間で30万円以上の金額となる場合には、学園本部を通した決済となりますので、取引業者様に誓約書を提出していただきます。
主旨をご理解いただき、提出にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、不正に関与したことが明確になった場合には、羽陽学園短期大学における研究費の不正使用による取引停止等に関する規程に従って、対応させていただくこともご承知おきください。